あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。
現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行う、としています。
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
◎受給資格要件を緩和: 被保険者期間12か月 → 6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
◎給付日数を解雇等による離職者並に充実 (3年間の暫定措置)
◎雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大
2.再就職が困難な場合の支援の強化
解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長 (例えば所定給付日数が90日の場合→150日) (3年間の暫定措置)
3.安定した再就職へのインセンティブ強化
◎早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ
(給付率について、30%→40%又は50%) (3年間の暫定措置)
◎就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について
対象範囲を拡大 (年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%) (3年間の暫定措置)
4.育児休業給付の見直し
◎平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
◎休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5.雇用保険料率の引下げ
失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)
施行期日:平成21年4月1日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)
※船員保険法についても、雇用保険法に準じた改正を行う。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要 (平成21年4月施行予定)
介護保険料率が平成21年3月1日(4月納付期限分)から改定されます!!
官報(平成21年2月27日付)により、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ : 旧政府管掌健康保険)の介護保険料率が、平成21年3月1日(4月納付期限分)から改定されることが告示されました。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ:旧政府管掌健康保険)の介護保険料率が、現行の11.3/1000から11.9/1000に改定されます。
介護保険料率 |
改定前 |
改定後 |
11.3
/ 1000 |
11.9
/ 1000 |
※社会保険料を当月給与から控除しているような会社では、3月給与から介護保険料率が変更となりますのでご注意ください。
※健康保険組合管掌の事業所の方は健康保険組合へご確認ください。
労災保険料率が平成21年4月1日から改定されます!!
労災保険料率が平成21年4月1日から改定されます。
一般事業の料率改定では、現行54業種のうち、5業種が引上げ、38業種が引下げ、11業種は据え置きとなります。その結果、労災保険率の加重平均は1000分の7.0から1000分の5.4に下がる見込みとなっています。
また、労務費率については、現行9事業のうち、4事業が改定(3事業が1%引上げ、1事業が1%引下げ)されます。そのほか、一人親方・自営業者、特定作業従事者に係る第2種特別加入保険料率(17事業・作業のうち6事業・作業で引下げ、5事業・作業で引上げ)、海外派遣者に係る第3種特別加入保険料率(1000分の1引下げ)も改定されます。
詳しい料率は、こちら。
平成21年度から年度更新申告納付時期が6/1〜7/10に変わります!!
平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行っていただくことになります。
また、年度更新申告書は5月末に送付される予定です。
なお、労働保険料の算定方法は変わりません(4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります)。
(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
○これにあわせて、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても以下のとおりとなります。
|
3回分割 |
6/1〜9/30までに成立した事業場 |
|||
第1期(初期) |
第2期 |
第3期 |
第1期(初期) |
第2期 |
|
期間 |
4.1〜7.31 |
8.1〜11.30 |
12.1〜3.31 |
成立した日 |
12.1〜3.31 |
納期限 |
7月10日 |
10月31日 |
翌年1月31日 |
成立した日 |
翌年1月31日 |
※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が期限日となります。
○労働保険事務組合の皆様は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業主の皆様は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
○年度更新の時期が社会保険の算定基礎届の提出時期と重なりますので、手続の準備はお早めにお願いします。
平成21年度雇用保険料率が改定します!!
平成21年4月1日から、以下のとおり雇用保険料率が改定されます。
平成21年度労働保険年度更新の際にはお間違えのないようにお願いいたします。
平成21年9月分(同年10月納付分)から、厚生年金保険料率と
全国健康保険協会管掌健康保険料率が変更されます!!!
厚生年金保険の保険料率が、平成21年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
平成21年9月分からの保険料額表はこちらから。
また、全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率が、平成21年9月分(同年10月納付分)から、都道府県毎の保険料率となります。
都道府県毎の保険料率につきましては、こちらから。
厚生年金保険料率及び健康保険料率(都道府県により現状の率の場合あり)が変更されますのでご注意下さい!!
1 改正の内容
(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)
[1] 基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めたこと。
(注)基準資産額=資産額−負債額
[2] 現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めたこと。
(2)派遣元責任者に係る要件
[1] 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。
・ 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
・ 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
[2] 派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。
2 適用期日
・新規許可 平成21年10月1日 ・許可更新 平成22年4月1日
派遣法の改正!!!
最低賃金が平成21年10月に随時改定されます!
最低賃金が平成21年10月、各地域により随時変更されます。詳しくは、こちら。
事業主の皆様は、十分お気を付け下さい!!