| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 734
   | (719) | 平成25年10月18日  | 
| 青森 | 665 | (654) | 平成25年10月24日  | 
| 岩手 | 665 | (653) | 平成25年10月27日 | 
| 宮城 | 696 | (685) | 平成25年10月31日 | 
| 秋田 | 665 | (654) | 平成25年10月26日  | 
| 山形 | 665 | (654) | 平成25年10月24日  | 
| 福島 | 675 | (664) | 平成25年10月6日 | 
| 茨城 | 713
   | (699) | 平成25年10月20日  | 
| 栃木 | 718
   | (705) | 平成25年10月19日  | 
| 群馬 | 707
   | (696) | 平成25年10月13日  | 
| 埼玉 | 785
   | (771) | 平成25年10月20日  | 
| 千葉
   | 777 | (756) | 平成25年10月18日  | 
| 東京 | 869
   | (850) | 平成25年10月19日  | 
| 神奈川 | 868
   | (849) | 平成25年10月20日  | 
| 新潟 | 701 | (689) | 平成25年10月26日  | 
| 富山 | 712 | (700) | 平成25年10月6日 | 
| 石川 | 704
   | (63) | 平成25年10月19日  | 
| 福井 | 701
   | (690) | 平成25年10月13日  | 
| 山梨 | 706
   | (695) | 平成25年10月18日  | 
| 長野 | 713
   | (700) | 平成25年10月19日  | 
| 岐阜 | 724
   | (713) | 平成25年10月19日  | 
| 静岡 | 749
   | (735) | 平成25年10月12日  | 
| 愛知 | 780 | (758) | 平成25年10月26日  | 
| 三重 | 737
   | (724) | 平成25年10月19日  | 
| 滋賀 | 730 | (716) | 平成25年10月25日  | 
| 京都 | 773 | (759) | 平成25年10月24日  | 
| 大阪 | 819
   | (800) | 平成25年10月18日  | 
| 兵庫 | 761 | (749) | 平成25年10月19日  | 
| 奈良 | 710
   | (699) | 平成25年10月20日  | 
| 和歌山 | 701
   | (690) | 平成25年10月19日  | 
| 鳥取 | 664 | (653) | 平成25年10月25日 | 
| 島根 | 664 | (652) | 平成25年11月6日 | 
| 岡山 | 703 | (691) | 平成25年10月30日 | 
| 広島 | 733 | (719) | 平成25年10月24日 | 
| 山口 | 701 | (690) | 平成25年10月10日 | 
| 徳島 | 666 | (654) | 平成25年10月30日 | 
| 香川 | 686 | (674) | 平成25年10月24日  | 
| 愛媛 | 666 | (654) | 平成25年10月31日 | 
| 高知 | 664 | (652) | 平成25年10月26日  | 
| 福岡 | 712
   | (701) | 平成25年10月18日  | 
| 佐賀 | 664 | (653) | 平成25年10月26日  | 
| 長崎 | 664
   | (653) | 平成25年10月20日  | 
| 熊本 | 664 | (653) | 平成25年10月30日 | 
| 大分 | 664
   | (653) | 平成25年10月20日  | 
| 宮崎 | 664 | (653) | 平成25年11月2日 | 
| 鹿児島 | 665 | (654) | 平成25年10月27日 | 
| 沖縄 | 664 | (653) | 平成25年10月26日  | 
| 全国加重平均額 | 764 | (749) | |
※ 括弧書きは、平成24年度地域別最低賃金額

労働契約法の改正!

 ●労働契約法改正のポイント
   労働契約法改正のポイントは3つあります。
  
  (2)雇止め法理の法定化
  (3)期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止
  です。
   一番気になるのは、(1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換です。これは、改正労働契約法施行(※)後に有期労働契約を締結し、その更新によって勤続5年を超えたパートタイマーや契約社員等は、希望すれば雇用契約を「期間の定めのない契約」すなわち無期雇用に転換できるようになるというものです。
  (※)一部を除き、公布から1年以内に施行予定
  (1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
   有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みが導入されます。
  (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
  (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
  (2)雇止め法理の法定化
   雇止め法理(※)が制定法化されます。
  (※)最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理
   有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
  (3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 
   有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとされます。
  (4)施行期日
  (2) 平成24年8月10日(公布日)
  (1)、(3)平成25年4月1日

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部改正

  急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
  1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
    65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。 
  【経過措置】
   ただし、以下の経過措置が認められています。
   平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合
   ・平成28年3月31日までは61歳以上の人に対して
   ・平成31年3月31日までは62歳以上の人に対して
   ・平成34年3月31日までは63歳以上の人に対して
   ・平成37年3月31日までは64歳以上の人に対して
   基準を適用することができます。 
   ◆たとえば、平成28年3月31日までの間は、61歳未満の人については希望者全員を対象にしなければなりませんが、61歳以上の人については基準に適合する人に限定することができます。 
  【高年齢者雇用確保措置とは】
   定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の1〜3のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
   1 定年の引き上げ  2 継続雇用制度の導入  3 定年制の廃止
  2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
   定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。
   子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。
   この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。
  3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
    高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施します。
    指導後も改善がみられない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。 
  4.高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定
    今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、労働政策審議会における議論などを経て策定します。
    この指針には、業務の遂行に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。
   ※平成24年1月6日の労働政策審議会の建議では、「就業規則における解雇事由または退職事由に該当する者について継続雇用の対象外とすることもできる」とし「この場合、客観的合理性・社会的相当性が求められる」と示されています。 


平成25年度労働保険料の年度更新始まります。〜6/1から7/10〜

平成25年6月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます。
   労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
  (算定対象期間)
  平成24年度確定保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
  平成25年度概算保険料・・・平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成25年度)
| 4/1〜5/31に成立した事業場 | 6/1〜9/30に成立した事業場 | |||||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | ||
| 期間 | 4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 | |
| 納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
  
  ※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
年度更新の手続は6月1日から7月10日まで、となっております。
   お忘れのないよう、お手続きを。
  オフィスラポールでは、随時ご相談・アウトソースを承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
   この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務所(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。また、来所依頼の通知が届いている事業所様もありますので、お気を付け下さい。
  
   【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(政府管掌健康保険)】
  1. 算定基礎届
  2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
  3. 算定基礎届総括表
  4. 総括表附表
   
   算定基礎届等の提出期間は、7月1日〜10日までです。
   昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
  この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。
 厚生年金保険の保険料率が、現行の167.66/1000から171.20/1000に改定されます。 
| 厚生年金保険料率 | 改定前 | 改定後 | 
| 167.66/1000 | 171.20/1000 | 
※ 厚生年金基金に加入されている事業所の方は、保険料率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください。

平成25年度の労災保険料率・雇用保険料率は据え置きです!


平成25年度健康保険料率・介護保険料率は、平成24年度の料率のまま据え置きです!

 全国健康保険協会管掌健康保険(愛称:「協会けんぽ」)の健康保険料率(一般保険料率)の内訳である「特定保険料率」と「基本保険料率」が、平成25年3月分(4月納付分)から改定されます。
   健康保険料率は、平成24年度の料率のまま据え置きされます。
   平成25年3月分(同年4月30日納付期限分)からの一般保険料率、特定保険料率及び基本保険料率は、下記の表のようになります。
|  都道府県 | 一般保険料率 | 特定保険料率 | 基本保険料率 | 
| 北海道 | 10.12% | 4.15% | 5.97% | 
| 青森県 | 10.00% | 4.15% | 5.85% | 
| 岩手県 | 9.93% | 4.15% | 5.78% | 
| 宮城県 | 10.01% | 4.15% | 5.86% | 
| 秋田県 | 10.02% | 4.15% | 5.87% | 
| 山形県 | 9.96% | 4.15% | 5.81% | 
| 福島県 | 9.96% | 4.15% | 5.81% | 
| 茨城県 | 9.93% | 4.15% | 5.78% | 
| 栃木県 | 9.95% | 4.15% | 5.80% | 
| 群馬県 | 9.95% | 4.15% | 5.80% | 
| 埼玉県 | 9.94% | 4.15% | 5.79% | 
| 千葉県 | 9.93% | 4.15% | 5.78% | 
| 東京都 | 9.97% | 4.15% | 5.82% | 
| 神奈川県 | 9.98% | 4.15% | 5.83% | 
| 新潟県 | 9.90% | 4.15% | 5.75% | 
| 富山県 | 9.93% | 4.15% | 5.78% | 
| 石川県 | 10.03% | 4.15% | 5.88% | 
| 福井県 | 10.02% | 4.15% | 5.87% | 
| 山梨県 | 9.94% | 4.15% | 5.79% | 
| 長野県 | 9.85% | 4.15% | 5.70% | 
| 岐阜県 | 9.99% | 4.15% | 5.84% | 
| 静岡県 | 9.92% | 4.15% | 5.77% | 
| 愛知県 | 9.97% | 4.15% | 5.82% | 
| 三重県 | 9.94% | 4.15% | 5.79% | 
| 滋賀県 | 9.97% | 4.15% | 5.82% | 
| 京都府 | 9.98% | 4.15% | 5.83% | 
| 大阪府 | 10.06% | 4.15% | 5.91% | 
| 兵庫県 | 10.00% | 4.15% | 5.85% | 
| 奈良県 | 10.02% | 4.15% | 5.87% | 
| 和歌山県 | 10.02% | 4.15% | 5.87% | 
| 鳥取県 | 9.98% | 4.15% | 5.83% | 
| 島根県 | 10.00% | 4.15% | 5.85% | 
| 岡山県 | 10.06% | 4.15% | 5.91% | 
| 広島県 | 10.03% | 4.15% | 5.88% | 
| 山口県 | 10.03% | 4.15% | 5.88% | 
| 徳島県 | 10.08% | 4.15% | 5.93% | 
| 香川県 | 10.09% | 4.15% | 5.94% | 
| 愛媛県 | 10.03% | 4.15% | 5.88% | 
| 高知県 | 10.04% | 4.15% | 5.89% | 
| 福岡県 | 10.12% | 4.15% | 5.97% | 
| 佐賀県 | 10.16% | 4.15% | 6.01% | 
| 長崎県 | 10.06% | 4.15% | 5.91% | 
| 熊本県 | 10.07% | 4.15% | 5.92% | 
| 大分県 | 10.08% | 4.15% | 5.93% | 
| 宮崎県 | 10.01% | 4.15% | 5.86% | 
| 鹿児島県 | 10.03% | 4.15% | 5.88% | 
| 沖縄県 | 10.03% | 4.15% | 5.88% | 
※ 組合管掌健康保険に加入されている事業所の方は、健康保険組合に保険料率をご確認ください。

















 平成25年度の労災保険料率・雇用保険料率とも据え置きになります。
   雇用保険率は下記のとおりです。
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 5.0 / 1000 | 6.0 / 1000 | 6.0 / 1000 | 
| 事業主負担率 | 8.5 / 1000 | 9.5 / 1000 | 10.5 / 1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 13.5 / 1000 | 15.5 / 1000 | 16.5 / 1000 | 



平成25年9月分(同年10月納付分)から、厚生年金保険料率が変更されます!









全国最低賃金が改定されます!
