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2019.6.28

各都道府県の令和元年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。

【地域別最低賃金の全国一覧】

都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

北海道

861

(835)

令和元年10月3日

青  森

790

(762)

令和元年10月4日

岩  手

790

(762)

令和元年10月4日

宮  城

824

(798)

令和元年10月1日

秋  田

790

(762)

令和元年10月3日

山  形

790

(763)

令和元年10月1日

福  島

798

(772)

令和元年10月1日

茨  城

849

(822)

令和元年10月1日

栃  木

853

(826)

令和元年10月1日

群  馬

835

(809)

令和元年10月6日

埼  玉

926

(898)

令和元年10月1日

千  葉

923

(895)

令和元年10月1日

東  京

1,013

(985)

令和元年10月1日

神奈川

1,011

(983)

令和元年10月1日

新  潟

830

(803)

令和元年10月6日

富  山

848

(821)

令和元年10月1日

石  川

832

(806)

令和元年10月2日

福  井

829

(803)

令和元年10月4日

山  梨

837

(810)

令和元年10月1日

長  野

848

(821)

令和元年10月4日

岐  阜

851

(825)

令和元年10月1日

静  岡

885

(858)

令和元年10月4日

愛  知

926

(898)

令和元年10月1日

三  重

873

(846)

令和元年10月1日

滋  賀

866

(839)

令和元年10月3日

京  都

909

(882)

令和元年10月1日

大  阪

964

(936)

令和元年10月1日

兵  庫

899

(871)

令和元年10月1日

奈  良

837

(811)

令和元年10月5日

和歌山

830

(803)

令和元年10月1日

鳥  取

790

(762)

令和元年10月5日

島  根

790

(764)

令和元年10月1日

岡  山

833

(807)

令和元年10月2日

広  島

871

(844)

令和元年10月1日

山  口

829

(802)

令和元年10月5日

徳  島

793

(766)

令和元年10月1日

香  川

818

(792)

令和元年10月1日

愛  媛

790

(764)

令和元年10月1日

高  知

790

(762)

令和元年10月5日

福  岡

841

(814)

令和元年10月1日

佐  賀

790

(762)

令和元年10月4日

長  崎

790

(762)

令和元年10月3日

熊  本

790

(762)

令和元年10月1日

大  分

790

(762)

令和元年10月1日

宮  崎

790

(762)

令和元年10月4日

鹿児島

790

(761)

令和元年10月3日

沖  縄

790

(762)

令和元年10月3日

全国加重平均額

901

(874)

 ※括弧書きは、平成30年度地域別最低賃金

2019.2.22

平成31年度健康保険料率・介護保険料率が変更されます!

 平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
 平成31年度都道府県単位保険料率

 

平成30年度

↑:引上げ
↓:引下げ
 
→:据え置き

平成31年度

北海道

10.25%

10.31%

青森県

9.96%

9.87%

岩手県

9.84%

9.80%

宮城県

10.05%

10.10%

秋田県

10.13%

10.14%

山形県

10.04%

10.03%

福島県

9.79%

9.74%

茨城県

9.90%

9.84%

栃木県

9.92%

9.92%

群馬県

9.91%

9.84%

埼玉県

9.85%

9.79%

千葉県

9.89%

9.81%

東京都

9.90%

9.90%

神奈川県

9.93%

9.91%

新潟県

9.63%

9.63%

富山県

9.81%

9.71%

石川県

10.04%

9.99%

福井県

9.98%

9.88%

山梨県

9.96%

9.90%

長野県

9.71%

9.69%

岐阜県

9.91%

9.86%

静岡県

9.77%

9.75%

愛知県

9.90%

9.90%

三重県

9.90%

9.90%

滋賀県

9.84%

9.87%

京都府

10.02%

10.03%

大阪府

10.17%

10.19%

兵庫県

10.10%

10.14%

奈良県

10.03%

10.07%

和歌山県

10.08%

10.15%

鳥取県

9.96%

10.00%

島根県

10.13%

10.13%

岡山県

10.15%

10.22%

広島県

10.00%

10.00%

山口県

10.18%

10.21%

徳島県

10.28%

10.30%

香川県

10.23%

10.31%

愛媛県

10.10%

10.02%

高知県

10.14%

10.21%

福岡県

10.23%

10.24%

佐賀県

10.61%

10.75%

長崎県

10.20%

10.24%

熊本県

10.13%

10.18%

大分県

10.26%

10.21%

宮崎県

9.97%

10.02%

鹿児島県

10.11%

10.16%

沖縄県

9.93%

9.95%

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.73%)が加わります。 

各都道府県の料額表は、こちら

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 昨年中は、ひとかたならぬご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
 お客様の ご支援に深く御礼申し上げます。OfficeRapport は今年も引き続き社会保険労務士事務所および人事総務のアウトソーサー、また身近な人事労務の相談役としてとして、お客様にご満足いただける価値を提供し続けることを使命と致します。 本年も着実にそして誠実に、使命に基づきお客様のご期待に報いるよう力の限り取り組んで参る所存です。
 また、本年も昨年同様、社会の状況の変化により労働環境も変化も著しくなることが予想されます。さらに景気は中小零細企業様にとりましては、人材の確保や教育等困難な状況にある中、この状況に対応できるよう人事労務の観点からお客様に適切なコンサルをご提供できればと思っております。勿論、当事務所はクライアント様と共にこの状況を乗り越え、ともに上昇気流に乗ることを切に願っております。
 本年も変わらぬご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
2019.1.3

あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。

2019.5.14

子ども・子育て拠出金が料率改定されます

子ども・子育て拠出金の料率が、20194月分(5月納付期限分)から引き上げられます。

改正率は以下の通り。

 

20193月分

4月納付期限分)まで

20194月分

5月納付期限分)から

子ども・子育て拠出金
事業主負担率

 

2.9/ 1000

 

3.4/ 1000

 

お問合せは、オフィスラポールまで。

2019.6.1

令和161日から、労働保険の年度更新手続が開始されます。

 令和3161日から、労働保険の年度更新手続が開始されます。  
 労働保険料の算定方法は、41日から翌年331日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
(
算定対象期間)
平成30年度確定保険料・・・平成2941日から平成30331日まで
令和1年度概算保険料・・・平成3141日から令和2331日まで
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。

4/15/31に成立した事業場

6/19/30に成立した事業場

1(初期)

2

3

1(初期)

2

期間

41731

811130

121331

成立した日〜1130

121331

納期限

710

1031

翌年131

成立した日から50

翌年131

※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※一般拠出金の額 → 平成30年度賃金総額×0.02/1000
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
 年度更新の手続は61日から710日まで、となっております。
 
 お忘れのないよう、お手続きを。

お問合せは、オフィスラポールまで。

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算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく

2019.9.13

 算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
 この届出は、毎年71日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務センター(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。また、来所依頼の通知が届いている事業所様もありますので、お気を付け下さい。
【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(協会けんぽ)】
1. 算定基礎届
2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
3. 算定基礎届総括表
4. 総括表附表
 算定基礎届等の提出期間は、71日〜10日までです。
 昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。 
 この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。
 また、賞与支給の時期でもありますので、併せて賞与支払届のご提出もお忘れなく。

全国最低賃金が変更されます

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