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 医療費も時代が変わるにつれ、制度も変化していきます。私たちもその変化に対応していかなければなりません。ここでは、医療費(特に身近にあるもの)を取り上げましたのでご覧ください。

70歳以上75歳未満の方の一部負担額
   ・原則 1割
※ ただし、70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者の収入の合計額が約520万円(70歳以上の被扶養者がいない場合は383万円)以上の方は3割
3〜69歳の方の一部負担額
   ・被保険者、被扶養者の入院・外来とも 3割
3歳未満の乳幼児一部負担額
   ・2割

★高額療養費
 病院などで受診した時の一部負担が高額になった場合、負担の軽減を図るために自己負担限度額が設けられています。これを越えた分については、申請により払い戻されることになっています。

■70歳未満の方
@ 一般の方(A、B以外の方)
 かかった医療費が267,000円を越えた場合には、80,100円と、かかった医療費から267,000円を引いた額の1%分を合計した額を超えた分だけ払い戻されます。同一世帯で12ヵ月間に4ヵ月以上払い戻しを受けた場合には、4ヵ月間目から44,400円を超えた分だけ払い戻されます。
A 上位所得者(療養のあった月の標準報酬月額が56万円以上の被険者)
 かかった医療費が500,000円を越えた場合には、150,000円と、かかった医療費から500,000円を引いた額の1%分を合計した額を超えた分だけ払い戻されます。同一世帯で12ヵ月間に4ヵ月以上払い戻しを受けた場合には、4ヵ月間目から83,400円を超えた分だけ払い戻されます。
B 市区町村民税が非課税世帯の方等
 病院などで受診したときの一部負担が35,400円を超えた分だけ払い戻されます。同一世帯で12ヵ月間に4ヵ月以上払い戻しを受けた場合には、4ヵ月間目から24,600円を超えた分だけ払い戻されます。

■70歳以上の方
@一般の方(A、B、C以外の方)
 病院などの外来で受診したときの一部負担が12,000円を超えた分だけ払い戻されます。入院の場合は44,400円を超えた分について窓口での支払いはありません。
A一定以上の所得者(療養月の標準報酬月額が28万円以上の方かつ年収が621万円以上及びその方に扶養されている方)
 病院などの外来で受診したときの一部負担が44,400円を超えた分だけ払い戻されます。入院の場合はかかった医療費が267,000円を超えた場合には、80,100円と、かかった医療費から267,000円を引いた額の1%分を合計した額を超えた分について窓口での支払いはありません。
B市区町村民税が非課税世帯の方等でC以外の方
 病院などで受診したときの一部負担が8,000円を超えた分だけ払い戻されます。入院の場合は24,600円を超えた分について窓口での支払いはありません。
C市区町村民税が非課税世帯の方等であり、各所得毎に必要経費、控除を差し引いた時の所得がない 方等
 病院などで受診したときの一部負担が8,000円を超えた分だけ払い戻されます。入院の場合は15,000円を超えた分について窓口での支払いはありません。

オフィスラポールでは、上記のお手続等は顧問となった場合の業務にすべて入っております。また、勿論スポット業務としてもお受けいたしております。
             お問い合わせ、お待ちしております。


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