会社法も改正され、今までよりも法人が設立しやすくなります。ご自身で「会社を立ち上げてがんばるぞ!」と思われている方も多いのではないでしょうか。そういうお客様のサポートもオフィスラポールのサービスのひとつです!
法人を設立するにあたって、様々な手続が必要になります。登記(法務局)であったり、税務関係(税務署)だったり、勿論、社会保険関係(労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所)にも手続が必要になってくることもあります。
このサイトは、これから会社を立ち上げる方や今後会社設立をお考えになっておられる方にとって、ご参考になればと思っております。勿論、ご相談もお受けしております。
また、オフィスラポールは、税務・法務・労務等の各業界のプロフェッショナルとのネットワークも構築しておりますので、ご要望がありましたら、それについてもご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
★法人として起業された場合
1.社会保険の加入
◆社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要です。
◆人の採用がなくても役員だけでも加入ができます。
◆健康保険と厚生年金保険のセットで加入します。
◆保険料は、健康保険:月給の約8.2% 厚生年金保険:月給の約14.3%と結構高くなっています。これを会社と社員とで半分ずつ負担します。(政管健保の場合)
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種類 |
会社負担 |
個人負担 |
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健康保険料 |
4.1 |
4.1 |
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介護保険料(40歳〜64歳) |
0.625 |
0.625 |
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厚生年金保険料 |
7.321 |
7.321 |
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児童手当拠出金 |
0.09 |
なし |
(数値は報酬月額に対する%)
→社会保険事務所で手続
★賞与の保険料
厚生年金保険料=標準賞与額×1,000分の146.42(労使折半)
健康保険料=標準賞与額×1,000分の82(労使折半)
具体例)
月給26万円、賞与120万円の社員(介護保険非該当者)の場合
厚生 標準報酬月額26万円×1,000分の146.42=38,069.2円(労使折半)
健康 標準報酬月額26万円×1,000分の82=21,320円(労使折半)
合計 59,389.2円(労使折半)
厚生 標準賞与額120万円×1,000分の146.42=175,704円(労使折半)
健康 標準賞与額120万円×1,000分の82=98,400円(労使折半)
合計 274,104円(労使折半)
2.労働保険の加入
◆人を採用したら労働保険(労災保険・雇用保険)の加入が必要です。
◆アルバイト・契約社員等であっても加入します。
◆社会保険の代わりは国民健康保険や国民年金がありますが、労働保険には代わるものがありません。人を採用したら是非加入しておきましょう。
◆保険料は、社会保険料と違い、比較的安くなっています。
●サービス業等の場合
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種類 |
会社負担 |
個人負担 |
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労災保険料 |
0.5 |
なし |
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雇用保険料 |
11.5 |
0.8 |
労災保険→労働基準監督署で手続
雇用保険→職業安定所(ハローワーク)で手続
★個人として起業された場合
1.社会保険は、法人でない(個人)場合は、一部(5人以上の製造業・物品販売業等)を除き、加入するかしないかは自
由です。
2.労働保険は、法人でない(個人)場合であっても1人でも採用したら加入が必要です。
★サラリーマンから独立起業された場合



★社員を雇う場合
社員を雇うのであれば、下記の項目について検討・対応が必要です。 最初、一度に困難であれば、徐々に整備・対応を。
1.社会保険の加入
2.労働保険の加入
3.労働条件の整備
労働時間・休憩・休日・休暇・契約期間の有無など
4.賃金体系の整備
賃金の決定基準 :能力・成果・業績・年齢など
賃金形態 :月給・年俸・日給・時間給・歩合給など
賃金の見直し :見直しの時期・方法・額・率など
賞与 :有無・決定基準・支給時期など
退職金 :有無・対象者・計算方法・
支給時期・支給制限など
5.人事評価の整備
評価の対象・方法・時期・評価差の程度など
6.就業規則の整備・作成
就業規則・賃金規程・退職金規程など
7.諸官庁への届出
(例)・税務署へ
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・労働基準監督署へ
適用事業報告
就業規則作成届(10人以上の場合)
時間外・休日労働に関する協定届(必要に応じて)
裁量労働に関する協定届(必要に応じて)
★創業のための助成金
☆助成金の例
1.中小企業基盤人材確保助成金
概要)
創業や異業種進出・経営革新に伴って新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)又は新たに基盤人材及ぴ当該基盤人材以外の労働者(一般労働者)を新たに雇入れた事業主に対して、労働者の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するものです。
助成額)
雇い入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については1人あたり140万円が支給されます(1企業あたり5人を限度)。一般労働者については1人あたり30万円が支給されます(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までを限度とします)。
2.中小企業雇用管理改善助成金
職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備又は施設の設置又は整備(「環境整備事業」)又は、労働者に対し職業に関する相談を行う者(「職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、併せて、職業相談者以外の労働者の雇い入れた場合に当該事業に要した費用の一部を支給するものです。
助成額)
・環境整備事業
環境整備事業に要した費用の2分の1を最高100万円まで助成されます(要した費用が20万円以上の場合のみ)。
・職業相談者配置事業
職業相談者配置事業に要した費用(賃金等)の1/3の1年間分が支給されます(受給額は、基本手当日額最高額の330日分を限度)。
新規事業を立ち上げられるにあたって、資金繰りは大変なことと思います。
国の助成事業で条件はあるのですが、それをクリアしていれば支給される助成金がいくつかあります。事業を新規に立ち上げた場合にもありますので、いくつか挙げておきます。条件次第では、まだ使えるのもがあるかもしれませんので、詳しくはオフィスラポールまでお問い合わせ下さい。
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