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 助成金は受給要件さえ該当すれば受給できるものなのです。
しかし、「内容がむずかしい」「手続きが面倒」といったことで活用されていないのが現状です。
 ここでは、そのように
知らないと損をする「助成金」について説明します。
一定の労働条件・環境の整備をすることにより、国からの資金の助成を受ける制度です。

※中小企業のみを対象とした助成金もございますのでご注意下さい。

中小企業の定義につきましては、以下の通りとなっています。
    
業種・労働者数または資本金・出資金の基準

小売業
(飲食店含む)

労働者数50人以下または資本金・出資金が5,000万円以下

サービス業

労働者数100人以下または資本金・出資金が5,000万円以下

卸売業

労働者数100人以下または資本金・出資金が1億円以下

その他の業種

労働者数300人以下または資本金・出資金が3億円以下

 助成金の財源は事業主の方が支払っている雇用保険料の一部です。よって積極的に活用しない手はありません!(※受給要件として、雇用保険に加入していることが前提となっております。)

助成金の会計・税務上の取り扱い
  会計上 ― 雑収入として処理してください。
  税務上 ― 所得となりますが、消費税はかかりません。

   ※助成金の会計・税務上の詳細な取り扱いについては、別途ご確認下さい。

■雇用保険の加入以外に受給の要件があります。
 @2年間を超えて労働保険料を滞納していないこと
 A過去3年間に助成金の不正受給をし又はしようとしていないこと が挙げられます。
■書類の整理をしておきましょう。
 申請にあたり、就業規則や賃金台帳など法律で定められている書類の提出が求められる場合があります。 
■事前に計画書の作成と届出が必要な場合があります。
 高年齢者等共同就業機会創出助成金のように、計画書の届出が必要な場合があり、また届出時期が定められている場合もありますのでご注意ください。
■常に最新の情報をインプットしておきましょう。
 賃金の一部を助成する助成金では、毎年8月に法律により根拠となる額が見直されますので、ご注意ください。
■主たる事業所(本社)でまとめて申請するものもあります。
 本社や支店といくつかの事業所がある場合に、主たる事業所(おおむね本社)で、まとめて申請しなければならない場合もあります。
■助成金間での調整がある場合もあります。
 受給できる助成金がいくつか該当する場合でも、そのうち一つしか受給できないよう調整されることがありますのでご注意ください。

◎助成金受給にあたっての注意点

 ここでは、一部助成金のご紹介をさせて頂きます。ここにご紹介致しましたものがすべてでは御座いません。会社の状況により他にも受けられる可能性は御座いますので、詳細はお問い合わせ下さい。

【特定就職困難者雇用開発助成金】
(特定求職者雇用開発助成金)

【概 要】
 高齢者、障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が助成されます。

【受給できる事業主】
 次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主
1. 公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として一定の者を雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主
2. 雇い入れの日前6ヶ月前から1年間に、事業主都合による解雇がないこと及び3人かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと
3. 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと
4. 労働者の出勤状況及び賃金の支払いの状況等を明らかにする書類を整備、保管していること
【受給内容】
雇い入れの後1年(重度障害者等は1年6ヶ月間)賃金の一定率が助成されます。

対象労働者

企業規模

中小企業

大企業

 @

65歳未満かつ公共職業安定所紹介により継続して雇い入れた以下もの

 a.  高齢者(60歳以上の者)
 b.  精神障害回復者
 c.  母子家庭の母等








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 A

短時間労働被保険者として雇い入れた60歳以上の人

 a. 身体障害者
 b. 知的障害者

 B

一般被保険者として雇い入れられた重度身体障害者等

  1/2    1/3

【添付書類】
 賃金台帳、労働者名簿、タイムカード(出勤簿)等
【提出期日】
 対象となる従業員の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月経過後1ヶ月以内
【取扱機関】
 公共職業安定所

【再就職支援給付金(労働移動支援助成金)】
【概 要】
 離職を余儀なくされる者に対する計画的な労働移動支援への取り組みを行う事業主に助成されます。
【受給できる事業主】
 次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主
1. 再就職援助計画の対象となる被保険者(以下、「計画対象被保険者」という)の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画に記載したこと。
2. 再就職援助計画の内容について労働組合等の同意を得たこと
3. 職業紹介事業者に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、委託に要する費用を負担すること
4. 委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から3ヶ月以内又は委託契約期間の末日までに計画対象被保険者の再就職を実現したこと
【受給内容】
 職業紹介事業者への委託に要した費用の1/4(計画対象被保険者(300人まで)1人当たり30万円を限度)
 ※中小事業企業主については1/3(計画対象被保険者(300人まで)1人当たり40万円を限度)
【提出期日】
 計画対象被保険者が離職した日の翌日から起算して2ヶ月以内
【取扱機関】
 公共職業安定所

★創業のための助成金
1.中小企業基盤人材確保助成金
概要)
 創業や異業種進出・経営革新に伴って新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)又は新たに基盤人材及ぴ当該基盤人材以外の労働者(一般労働者)を新たに雇入れた事業主に対して、労働者の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するものです。
助成額)
 雇い入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については1人あたり140万円が支給されます(1企業あたり5人を限度)。一般労働者については1人あたり30万円が支給されます(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までを限度とします)。
2.中小企業雇用管理改善助成金
 職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備又は施設の設置又は整備(「環境整備事業」)又は、労働者に対し職業に関する相談を行う者(「職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、併せて、職業相談者以外の労働者の雇い入れた場合に当該事業に要した費用の一部を支給するものです。
助成額)
・環境整備事業
環境整備事業に要した費用の2分の1を最高100万円まで助成されます(要した費用が20万円以上の場合のみ)。
・職業相談者配置事業
 職業相談者配置事業に要した費用(賃金等)の1/3の1年間分が支給されます(受給額は、基本手当日額最高額の330日分を限度)。

【継続雇用定着促進助成金】
 継続雇用の推進および定着を図ることを目的として、定年の引き上げ、継続雇用制度を設けた事業主又は新たに高年齢者事業所を設置した定年の引き上げや継続雇用制度を設けた場合の事業主に助成するもので次の2つの制度で構成されています。
1.継続雇用制度奨励金(第T): 継続雇用制度の導入又は改善を行う事業主に助成
2.多数継続雇用助成金(第U種):1種需給事業主のうち、高齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成
【受給できる事業主】
<第T種第第1号事業主>
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)継続雇用制度導入の日から1年以上前に、労働協約又は就業規則で60歳以上の定年が定められていること。
(3)労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への定年延長の実施または希望者全員が65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)を設けたこと。
(4)継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。
【支給金額】
企業規模および継続雇用期間に応じて、(30万円を1年〜5年)〜(300万円を1年〜5年)の額が支給される。

【雇用定着促進助成金(多数継続雇用助成金・第U)】
(1)第T種受給事業主であること。
(2)1年以上雇用されている60歳以上65歳も満の高年齢者の割合が15%以上を声、かつ、年間の雇用延べ人数が36人を超えていること。
(3)第1回支給対象に係る定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと。
(4)継続雇用制度奨励金(第1種)第1回支給に係る定年引上げ又は継続雇用制度導入後、60歳以上65歳未満の常用被保険者が事業主都合による離職により雇用保険の資格を喪失していないこと。
【支給金額】
高齢者の雇用割合が15%を超え、年間の雇用延べ人数が36人を超えた部分について1人2万円(大企業1万5千円)が最大限5年間支給されます。

 なお、この制度は2006年4月からは改正高年齢者雇用安定法の実施により制度見直しがされ、定年制の廃止、65歳以上年齢までの定年引上げ又は希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入を実施した事業主とされます。雇用確保措置の導入は、労働協約又は就業規則の効力発生時で判断されます。ただし、対象となる高齢者に係る基準を設けて再雇用希望者に一定の制限を設けることは対象となりません(希望者全員を継続雇用すること)
 従って現行制度は2006年3月末までに制度を就業規則、労働協約で制定し労働基準監督署に届けることにより適用されることになり以後見直しの制度になりますので導入希望先は対応をお急ぎください。

一部ご紹介いたしましたが、まだ助成金は多くあります
ご不明の点は当事務所にお問い合わせください。
なお、
助成金のご相談は無料で行っておりますので、お気軽にアクセスして来て下さい!


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